立会検査

 温泉が湧出したら、登録分析機関による温泉成分分析を行い温泉として認定されます。
また、その時に発行された分析書は、温泉を公共の浴用として利用する場合や、温泉を
ポンプ(動力)などで汲み上げる場合の動力装置許可申請の時にも必要となります。

   現場では、概ね下記の試験
  が行われます。

  1.湧出量の測定
  2.泉温および気温の測定
  3.知覚的試験(外観・臭味)
  4.ガス発生の有無
  5.pH値の測定
  6.硫化水素の定性と滴定可能な
   硫黄の定量
  7.遊離炭酸の定量
  8.遊離二酸化炭素の定量
  9.炭酸水素イオンの定量
  10.鉄(U)および鉄(V)イオンの
   定性 と定量
  11.ラドンの定量

  
その他

現場試験および試験室での検査を経て、
次のような温泉分析書が発行されます。

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